「106万円の壁」が10月に撤廃。基準は「週20時間」へ、パートで社会保険に入る前後に見直す保険(2026年)

ソファ席で資料を広げ、ペンを手に内容を確認しながら話し合う二人の女性

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2026年10月、パートやアルバイトで働く人の社会保険(健康保険・厚生年金)の加入要件から、「月額8.8万円以上」という賃金要件がなくなりました。いわゆる「年収106万円の壁」と呼ばれてきた線です。厚生労働省の社会保険適用拡大特設サイトのQ&Aでも「年収約106万円を気にする必要はありません」と書かれています。

同じ10月には、地域別最低賃金も全都道府県で54円〜65円引き上げられ、全国加重平均は1,177円になりました(順次発効)。これからは「年収いくらまでに抑えるか」よりも、「週何時間働くか」と「勤め先の規模」で加入が決まる、と考えたほうがわかりやすくなります。手取りの目安、社会保険に入ると増える保障、民間の保険やiDeCoで見直したいところを、厚生労働省・日本年金機構・協会けんぽの資料で順番に見ていきます。

目次

2026年10月に何が変わったのか

短時間労働者(パート・アルバイトなど)が勤め先の社会保険に入る要件は、これまで次の4つでした。10月からは、このうち賃金要件がなくなっています。

要件 2026年9月まで 2026年10月から
週の所定労働時間 20時間以上 20時間以上(変わらず)
賃金 所定内賃金が月額8.8万円以上(年収換算で約106万円) 撤廃
勤め先の規模 従業員51人以上 51人以上(2027年10月から段階的に縮小)
学生でないこと 学生は対象外 学生は対象外(変わらず)

このほか、フルタイムの人と同じく「2か月を超えて雇用される見込みがあること」も必要です。

厚生労働省の説明では、最低賃金が1,016円以上の地域では週20時間働けば月額8.8万円に届くため、全国の最低賃金が1,016円以上になったことを踏まえて賃金要件を撤廃した、とされています。つまり、すでに週20時間以上働いている人の多くは、賃金の面では以前から要件を満たしていたことになります。変わったのは「月8.8万円・年収106万円を下回るように調整すれば外れる」という考え方が通用しなくなった点です。

なぜ年末のシフトを決める前に確認するのか

秋から年末にかけては、「扶養の範囲に収めたいから11月・12月のシフトを減らす」という相談が増える時期です。ただ、社会保険の加入は年収ではなく雇用契約などで決まっている週の所定労働時間で判断されます。年末に働く時間を減らしても、契約上の所定労働時間が週20時間以上なら加入の判断は変わりません。

反対に、所定労働時間が週20時間未満でも、実際の労働時間が2か月連続で週20時間以上になり、その後も続く見込みのときは、3か月目から加入の対象になります。シフトを組む前に、雇用契約書や労働条件通知書で「週の所定労働時間」が何時間になっているかを見ておくと、判断がぶれにくくなります。

また、勤め先の規模の要件は2027年10月から縮小が始まります。いま従業員36〜50人の会社で働いている人は、ちょうど1年後に加入の対象になる可能性があります。来年のシフトや働き方を家族と話す前に、仕組みを一度確認しておく意味があります。

加入の対象は「週20時間」と「勤め先の人数」で決まる

勤め先の規模の要件は、10年かけて段階的に縮小・撤廃されます。ここでいう従業員数は、フルタイムの人と、フルタイムの4分の3以上働く人の数(厚生年金保険の被保険者数)で、法人は法人全体で数えます。

勤め先の従業員数 パート・アルバイトが加入対象になる時期
51人以上 すでに対象
36〜50人 2027年10月から
21〜35人 2029年10月から
11〜20人 2032年10月から
10人以下 2035年10月から

個人事業所についても、これまでの「常時5人以上を使用する法定17業種」から、2029年10月に「常時5人以上を使用する全業種」へ広がります。ただし、2029年10月の時点ですでにある事業所は、当分の間は対象外とされています。

なお、週20時間以上・31日以上の雇用見込みがあれば、雇用保険にはすでに入っているはずです。今回の話は、健康保険と厚生年金のほうです。

手取りはどれくらい変わるか(東京・協会けんぽの例)

社会保険料は、給与の額をもとにした「標準報酬月額」に保険料率をかけて計算し、会社と本人で半分ずつ負担します。協会けんぽ東京支部の令和8年度の保険料額表(健康保険料率9.85%、子ども・子育て支援金率0.23%、厚生年金保険料率18.3%)で、本人負担を並べると次のとおりです。

標準報酬月額(給与の目安) 健康保険+支援金 厚生年金 本人負担の合計(40歳未満) 40〜64歳(介護保険料込み)
8.8万円(9.3万円未満) 4,435.2円 8,052円 約12,490円 約13,200円
10.4万円(10.1万〜10.7万円) 5,241.6円 9,516円 約14,760円 約15,600円
11.8万円(11.4万〜12.2万円) 5,947.2円 10,797円 約16,740円 約17,700円

たとえば全国加重平均の時給1,177円で週20時間働くと、月の給与はおよそ10.2万円になり、標準報酬月額は10.4万円の区分に入ります。この場合、本人負担は月約1.5万円、年間で約17.7万円です。健康保険料率は都道府県や加入する健康保険組合によって違い、給与の額には通勤手当なども含まれるので、実際の額は勤め先の案内や厚生労働省の「手取りかんたんシミュレーター」で確認してください。

見え方が変わるのは、いま自分で国民年金と国民健康保険を払っている人です。国民年金保険料は令和8年度で月17,920円です。標準報酬月額10.4万円の人の厚生年金保険料(本人負担)は月9,516円で、この中に基礎年金の分も含まれます。国民健康保険料は市区町村で違いますが、社会保険に入ると負担が軽くなる人もいます。

新しく適用になる小さな職場には「保険料調整制度」がある

2026年10月から、日本年金機構の「保険料調整制度」も始まりました。新たに社会保険の対象になる短時間労働者が働く時間を減らさずに済むよう、事業主が保険料を一時的に多く負担し、通算3年間、本人の負担を軽くできる仕組みです。

  • 対象の事業所:2026年10月以降に任意特定適用事業所になった事業所、2027年10月以降の適用拡大で新たに対象になった事業所など
  • 対象の人:標準報酬月額12.6万円以下の短時間労働者
  • 本人と事業主の負担割合:標準報酬月額8.8万円以下なら1〜2年目は25:75、3年目は37.5:62.5。12.6万円なら1〜2年目48:52、3年目49:51
  • 利用するかどうかは事業主が申し出て決めます。負担が軽くなっても、将来の年金額は減りません

すでに51人以上で社会保険の対象になっている会社で働く人は、この制度の対象外です。自分の勤め先が使うかどうかは、人事・労務の担当者に確認します。

「130万円」の扶養の線は別の話

今回なくなったのは、勤め先の社会保険に入る要件のうち「月8.8万円」です。勤め先の社会保険の対象にならない人(勤め先が50人以下でまだ適用拡大前、週20時間未満など)が、家族の健康保険の被扶養者や国民年金の第3号被保険者でいられるかどうかは、これまでどおり年収130万円未満が目安です(60歳以上や一定の障害がある人は180万円未満、配偶者以外で19歳以上23歳未満の人は150万円未満)。

この被扶養者の認定では、2026年4月から、労働条件通知書や雇用契約書に書かれた賃金(諸手当・賞与を含む)から見込まれる年収が130万円未満で、ほかの収入がないなどの条件を満たせば、原則として被扶養者として扱う取り扱いが始まっています。ただし、契約期間が1年未満の場合や、「シフト制による」など労働時間の書き方がはっきりしない場合、手当の金額が不明確な場合は、この方法では判定できません。

所得税の扶養や配偶者控除の線(給与だけなら年収136万円など)は、また別の制度です。2026年分の税の線は年末調整で基礎控除が最大104万円に。12月の精算と、書類で確認する順番(2026年)で整理しています。家族の会社から家族手当や配偶者手当が出ている場合は、社会保険に入ることで対象から外れることもあるので、勤め先の規程もあわせて確認しておきたいところです。

社会保険に入ると増える保障

保険料は増えますが、そのぶん受けられる保障も増えます。厚生労働省は、主なメリットとして「将来の年金の増額」と「休業時の給付(傷病手当金・出産手当金)」を挙げています。

病気やけがで休んだとき:傷病手当金

勤め先の健康保険に入ると、業務外の病気やけがで仕事に就けず、給与が出ないときに傷病手当金を受けられます。連続する3日間の待期のあと、4日目から支給され、支給期間は支給開始日から通算1年6か月です。1日あたりの額は、支給開始日以前12か月の標準報酬月額の平均を30で割り、その3分の2が目安です。

標準報酬月額10.4万円の人なら、104,000円÷30≒3,470円(10円未満四捨五入)×2/3≒1日2,313円、30日休むと約6.9万円です。家族の扶養に入っている人(被扶養者)には、傷病手当金はありません。国民健康保険でも、傷病手当金は法律上、市区町村などが任意で行える給付という位置づけです。

出産で休んだとき:出産手当金

出産のために会社を休み、給与が出なかった期間には、出産の日(予定日より遅れた場合は予定日)以前42日(多胎妊娠は98日)から出産の翌日以後56日までの範囲で、出産手当金が出ます。1日あたりの額の計算は傷病手当金と同じです。上の例の1日2,313円で98日分なら、約22.7万円になります。

障害・死亡・老後:厚生年金の上乗せ

  • 障害厚生年金 … 厚生年金に加入している間に初診日がある病気やけがで障害の状態になったとき、障害基礎年金(1級・2級)に上乗せされます。2級に当たらない軽い障害でも、3級の障害厚生年金や障害手当金(一時金)の対象になる場合があります
  • 遺族厚生年金 … 加入中に亡くなったとき、一定の遺族に支給されます
  • 老齢厚生年金 … 65歳からの基礎年金(令和8年度の満額は年847,300円)に上乗せされます。2003年4月以降の期間は「平均標準報酬額×5.481/1000×加入月数」が基本の式で、標準報酬月額10.4万円で1年加入すると年約6,800円、10年なら年約6.8万円が上乗せされる計算です(再評価などを除いた概算)

自分の場合の年金額は、厚生労働省の「公的年金シミュレーター」で試算できます。

民間の保険で見直す順番

公的な保障が増えると、民間の保険と重なる部分が出てきます。ただし、加入した直後に慌てて解約する必要はありません。次の順番で、重なりと足りないところを確かめていくと整理しやすくなります。

  1. 働けないときの保険(就業不能保険・所得補償保険) … 傷病手当金で最長1年6か月、給与の約3分の2が出るようになります。いま入っている保険の「支払いが始まるまでの日数」「支払われる期間」と並べて、どこが重なるかを確認します。業務上や通勤中のけがは傷病手当金ではなく労災保険の対象です
  2. 医療保険 … 入院・手術の自己負担を抑える高額療養費は、国民健康保険でも勤め先の健康保険でも使えます。変わるのは主に「休んだ間の収入」のほうです。医療保険の見直し方は高額療養費が変わったあと、医療保険をどう見直すかで整理しています
  3. 死亡保障・障害の保障 … 遺族厚生年金や障害厚生年金が加わりますが、給与が低めの期間の上乗せ額はそれほど大きくありません。家族の生活費や住宅ローン(団信)とあわせて、必要な額を出し直してから判断します
  4. 家族の側の保険 … 配偶者の扶養から外れると、配偶者の勤め先の家族手当や、家族向けの制度が変わることがあります。家族の保険の受取人や保障額も、一緒に見直す機会になります

手持ちの保険証券と、勤め先の健康保険・厚生年金で増える保障を並べても、どこが重なっているのか判断しにくいことがあります。訪問かオンラインで、保険の証券をそのまま見てもらいながら整理する方法もあります。特定の保険の契約や解約を勧めるものではありません。

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iDeCoに入っている人は「種別変更」の手続きを

厚生労働省のQ&Aでは、iDeCoに国民年金の第1号被保険者・第3号被保険者などとして加入していた人が勤め先の社会保険(厚生年金)に入る場合、iDeCoの種別変更の手続きが必要とされています。手続きをしないと、iDeCoの掛金の引落しが止まります。金融機関によってはオンライン(e-iDeCo)で手続きできます。

また、2026年12月分(2027年1月引落し分)の掛金から、iDeCoの拠出限度額が見直されます。

区分 2026年11月分まで 2026年12月分から
第3号被保険者(扶養に入っている配偶者など) 月23,000円 月23,000円(変わらず)
第2号被保険者で、勤め先に企業年金がない人 月23,000円 月62,000円
第2号被保険者で、企業年金がある人 月20,000円(企業年金等と合計55,000円まで) 企業年金等と合計で月62,000円まで

ただし、上限が上がったからといって、掛金を増やすのがよいとは限りません。iDeCoの掛金は原則60歳まで引き出せず、所得税・住民税が少ない人ほど掛金の所得控除による節税の効果も小さくなります。社会保険料で手取りが減る時期は、生活費や貯蓄の余力を先に見てから掛金を決める順番が無理のない進め方です。増額の手続きと注意点はiDeCoの掛金上限が上がる。増額する前に整理する順番にまとめています。

これからiDeCoを始める人や、運営管理機関を比べたい人向けの入り口です。特定の金融商品を勧めるものではありません。

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確認する順番のまとめ

  1. 雇用契約書で週の所定労働時間を見る … 20時間以上か、実際の労働時間が2か月連続で20時間以上になっていないか
  2. 勤め先の従業員数を確かめる … 51人以上ならすでに対象、36〜50人なら2027年10月から
  3. 手取りの変化を試算する … 厚生労働省の手取りかんたんシミュレーターや勤め先の案内で。保険料調整制度を使う事業所かどうかも確認
  4. 家族の扶養・手当への影響を確認する … 社会保険の130万円、税の扶養の線、家族手当はそれぞれ別
  5. 民間の保険と重なる部分を見る … 就業不能・所得補償、医療、死亡保障の順に
  6. iDeCoの種別変更をする … 第3号・第1号から厚生年金に入るなら手続きが必要

まとめ

2026年10月に社会保険の賃金要件(月8.8万円・年収約106万円)が撤廃され、パート・アルバイトの加入は「週の所定労働時間20時間以上」と「勤め先の規模」で決まるようになりました。勤め先の規模の要件は2027年10月から段階的に縮小され、2035年10月になくなります。

保険料の本人負担は、東京・協会けんぽで標準報酬月額10.4万円なら月約1.5万円です。そのかわり、傷病手当金・出産手当金や、障害・遺族・老齢の厚生年金が加わります。年末のシフトを決める前に雇用契約の所定労働時間を確認し、社会保険に入ったら、働けないときの保険から順に民間の保険との重なりを見直すこと、iDeCoに入っている人は種別変更を忘れないことを押さえておくと安心です。

出典

注意・免責

本記事は、2026年10月7日時点で厚生労働省・日本年金機構・協会けんぽなどが公開している資料をもとに、社会保険の適用拡大と、それにあわせて見直したい保険・iDeCoの論点を整理したものです。保険料・給付額の例は、協会けんぽ東京支部の令和8年度の保険料額表と記事内の条件で計算した目安で、実際の額は加入する健康保険、給与の内訳、加入期間などで変わります。加入の判断は勤め先の人事・労務担当者や年金事務所に確認してください。記載は情報提供であり、特定の保険・金融商品やサービスの勧誘ではありません。

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この記事を書いた人

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