年末調整で基礎控除が最大104万円に。12月の精算と、書類で確認する順番(2026年)

木のテーブルの上で、税の申告書類にペンで記入している手元

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国税庁は2026年10月1日、令和8年分の「年調ソフト」(年末調整控除申告書作成用ソフトウェア)の正式版と操作マニュアルを公開しました。会社によっては、そろそろ年末調整の書類やアプリの案内が届くころです。

今年の年末調整は、例年と中身が少し違います。国税庁の「年末調整がよくわかるページ(令和8年分)」には「本年の年末調整においては、基礎控除の引上げ等にご注意ください!」と書かれていて、令和8年度税制改正で決まった基礎控除の引上げなどが、2026年12月の年末調整から反映されます。毎月の給与からの天引きは11月まで改正前のままなので、差はまとめて12月に精算される仕組みです。書類に何を書くか、家族の扶養の線がどう動くか、年末調整では済まない人は誰かを、国税庁の資料で順番に見ていきます。

目次

2026年の年末調整で変わる4つの点

国税庁が「昨年と比べて変わった点」として挙げているのは次の4つです。

  • 基礎控除の引上げ … 合計所得金額に応じて、最大104万円
  • 給与所得控除の最低保障額の引上げ … 65万円から74万円へ
  • 扶養親族等の所得要件の改正 … 扶養控除や配偶者控除の対象になる家族の所得の線が上がる
  • 23歳未満の扶養親族がいる場合の生命保険料控除の特例 … 一般生命保険料控除の上限が4万円から6万円に

このうち上の3つは、2026年12月1日に施行され、2026年分(令和8年分)以後の所得税に適用されます。4つ目の生命保険料控除の特例は、生命保険料控除が6万円になる人・ならない人。2026年分で先に見る順番で整理しているので、ここでは基礎控除と扶養の話を中心にします。

基礎控除は所得に応じて62万〜104万円

基礎控除は、所得がある人なら原則として誰でも受けられる控除です。令和8年度税制改正で、本来の額(所得税法の基礎控除)が58万円から62万円に上がり、そこに合計所得金額に応じた上乗せ(特例の加算額)が付きます。2026年分の基礎控除額は次のとおりです。

合計所得金額 給与だけの場合の年収(2026年分の目安) 改正前(2025年分と同じ額) 2026年分 増える額
132万円以下 206万円以下 95万円 104万円 9万円
132万円超336万円以下 206万円超475万1,999円以下 88万円 104万円 16万円
336万円超489万円以下 475万1,999円超665万5,556円以下 68万円 104万円 36万円
489万円超655万円以下 665万5,556円超850万円以下 63万円 67万円 4万円
655万円超2,350万円以下 850万円超2,545万円以下 58万円 62万円 4万円

年収の目安は、国税庁の資料にある「収入が給与だけの場合」の金額です。特定支出控除や所得金額調整控除を使う人は、この金額とずれます。合計所得金額が2,350万円を超える人の基礎控除額は改正されていません。

上乗せの部分は2026年分と2027年分(令和8・9年分)の2年間の措置です。2028年分(令和10年分)以後は、合計所得金額132万円以下の人が99万円、それを超える人は62万円になる、と国税庁の表に書かれています。また、上乗せは居住者だけに適用され、1年を通じて海外勤務などで非居住者になる人は62万円です。

一番動きが大きいのは、給与だけで年収がおよそ475万〜665万円の層です。改正前の68万円から104万円になり、控除が36万円増えます。

給与所得控除の最低額は74万円。「178万円」はこの合計

給与所得控除の最低保障額も、65万円から74万円に上がりました(令和8・9年分。2028年分以後は69万円)。対象になるのは給与の年収が220万円以下の人で、220万円を超える人の給与所得控除額は変わりません。

報道などでよく見る「年収の壁178万円」は、この最低保障額74万円と基礎控除104万円を足した額です。財務省の「令和8年度税制改正の大綱の概要」には「所得税の課税最低限を178万円まで特例的に先取りして引き上げる」と書かれています。給与だけで年収178万円までなら所得税がかからない、という意味で、住民税や社会保険の扶養・加入の基準は別の制度で決まっています。

11月までの天引きは変わらない。差は12月の年末調整で精算される

国税庁の「令和8年度税制改正(所得税の基礎控除の引上げ等関係)Q&A」では、給与の源泉徴収について次のように説明されています。

  • 2026年11月までの給与の源泉徴収(天引き)に変更はない
  • 2026年12月の年末調整で、引上げ後の基礎控除額と改正後の「年末調整等のための給与所得控除後の給与等の金額の表」を使って1年分の税額を計算し、改正前の税額表で天引きした税額と精算する
  • 天引きした合計額のほうが多ければ、その差額(過納額)は本人に還付される
  • 2027年1月以後の給与は、改正後の「令和9年分 源泉徴収税額表」で天引きされる

つまり、控除が増えた分の減税は、12月(会社によっては翌年1月)の給与明細でまとめて戻ってくる形になります。改正は12月1日施行ですが、改正を反映した書類を同日より前に会社が受け取ってもかまわない、とQ&Aに書かれています。提出の時期は、勤務先の案内に合わせれば大丈夫です。

去年と同じ年収なら所得税はどれくらい変わるか(試算)

国税庁の所得税の速算表を使って、2025年分と2026年分の所得税を同じ条件で計算すると、次のようになります。条件は「給与だけ・単身・社会保険料は年収の15%と仮定・ほかの所得控除なし・復興特別所得税2.1%を含む」です。

給与の年収 基礎控除(2025年分→2026年分) 2025年分の所得税 2026年分の所得税 差
300万円 88万円→104万円 35,200円 27,000円 約8,200円
500万円 68万円→104万円 117,900円 90,300円 約27,600円
600万円 68万円→104万円 184,200円 147,500円 約36,700円
800万円 63万円→67万円 435,400円 427,200円 約8,200円

社会保険料の実額、配偶者や子どもの控除、生命保険料控除・iDeCo・住宅ローン控除などで結果は変わります。あくまで「どの年収帯で動きが大きいか」をつかむための目安です。年収500万円・600万円の例で差が大きいのは、基礎控除が36万円増えるうえに、課税所得が税率10%の区分から5%の区分に下がるためです。

家族の扶養の線も上がる。12月に出し直しが要る人

基礎控除の引上げにあわせて、扶養控除や配偶者控除の対象になる家族の所得要件も上がりました。家族の収入が給与だけの場合の年収の目安と並べると、次のとおりです。

家族の区分 改正後(2026年分) 改正前
扶養親族・同一生計配偶者・ひとり親の生計を一にする子 合計所得62万円以下(年収136万円以下) 58万円以下(123万円以下)
特定親族(19歳以上23歳未満で一定の人) 62万円超123万円以下(136万円超197万円以下) 58万円超123万円以下(123万円超188万円以下)
配偶者特別控除の対象となる配偶者 62万円超133万円以下(136万円超207万円以下) 58万円超133万円以下(123万円超201万5,999円以下)
勤労学生 89万円以下(163万円以下) 85万円以下(150万円以下)

たとえば、パートで働く配偶者やアルバイトをしている子どもの2026年の給与が、123万円を少し超えて136万円以下に収まりそうな場合、改正前の線では外れていた扶養の対象に入る可能性があります。

この改正で新しく扶養控除などの対象になる家族がいる人は、「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を勤務先に出す必要があります。国税庁のQ&Aでは、その際「異動月日及び事由」欄に「令和8年12月1日 改正」などと書くよう案内されています。年末調整を行う時までに出せば、その内容で年末調整してもらえます。

配偶者控除等申告書や特定親族特別控除申告書を出す人は、家族の給与所得を改正後の給与所得控除(最低74万円)で計算し直した合計所得金額で記入します。去年と同じ感覚で書くと、控除額を間違えやすい部分です。

年金を受け取っている人は12月の年金で精算される

公的年金からも所得税が天引きされている人は、2026年12月の年金支払時に、引上げ後の控除額で1年分の税額を計算し直して精算されます。戻る分は、原則として年金の支払者から還付されます。

対象は、厚生労働大臣が支給する年金(国の老齢年金など)や共済組合の年金などです。確定給付企業年金法に基づく企業年金は、この精算の対象外です。12月に年金の支払いがない人は精算されないため、源泉徴収された税額があれば確定申告で精算できます。また、年金受給者が改正で新しく扶養の要件を満たした家族について扶養控除を受けたい場合は、原則として確定申告が必要です。

年末調整では済まず、確定申告が必要になる人

会社員の多くは、12月の年末調整で改正後の控除が反映されれば確定申告は要りません。一方で、国税庁のQ&Aとタックスアンサーでは、次のような人は確定申告(または還付申告)で改正後の控除を受けることになる、と説明されています。

  • 2026年の途中で退職して、年末調整を受けていない人
  • 11月30日以前に最後の給与を受けて年末調整された人 … 年の途中で海外勤務になった人、休業・休職して年末までに復職していない人など。この年末調整には改正後の控除が入っていません
  • 給与の年収が2,000万円を超える人 … そもそも年末調整の対象外です
  • 給与以外の所得(副業など)が20万円を超える人、2か所以上から給与を受けて一定の条件に当たる人
  • 年金受給者で、12月の精算が行われなかった人、改正で新しく扶養の対象になった家族の控除を受けたい人

なお、天引きされた所得税がもともとゼロ(源泉徴収票の「源泉徴収税額」が0円など)の人は、申告しても戻る税金はない、と国税庁は注記しています。医療費控除や寄附金控除のように年末調整では扱わない控除を使う人も、例年どおり確定申告で手続きします。

退職や副業で2026年分を自分で申告する人は、帳簿や申告書の作成をクラウドでまとめる方法もあります。特定の申告方法を勧めるものではありません。

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書類を出す前に確認する順番

  1. 提出の方法を確かめる … 紙か、国税庁の年調ソフトか、会社指定のシステムか。年調ソフトの令和8年分は2026年10月1日に公開され、12月1日以後に行う令和8年分の年末調整に対応しています。年調ソフトでは、基礎控除申告書は手前の申告書の入力内容から自動作成されます
  2. 自分の合計所得金額の見込みを出す … 基礎控除申告書には、合計所得金額に応じた改正後の基礎控除額を書きます。給与だけなら、上の表の年収の目安でどの区分かを確認します
  3. 家族の2026年の収入を確認する … 配偶者・子ども・親の給与が136万円前後、または136万〜207万円の範囲にありそうなら、扶養控除等申告書や配偶者控除等申告書の書き方が変わる可能性があります
  4. 控除証明書をそろえる … 生命保険料控除の証明書、個人払込のiDeCoの証明書など。iDeCoの証明書はiDeCoの控除証明書が10月下旬に届く。年末調整前に確認する順番(2026年)で発行時期を整理しています
  5. 12月の給与明細と源泉徴収票を見る … 年末調整の還付額と、源泉徴収票の基礎控除の額が、自分の区分と合っているかを確かめます
  6. 年末調整で済まないケースに当たるか確認する … 途中退職、休職中、副業、年収2,000万円超などは確定申告の準備へ

住民税は基礎控除43万円のまま

ここまでの話は所得税です。総務省の資料では、個人住民税の基礎控除は最高43万円のまま据え置かれています。給与所得控除の最低保障額の引上げは住民税にも反映されますが、5万円上乗せの特例は住民税では令和9年度分・10年度分(2026年・2027年の所得にかかる分)が対象です。12月に所得税が戻っても、翌年6月からの住民税が同じように下がるとは限りません。

12月に戻ってくる税金をどう置くか

年末調整の還付は、給与と一緒に振り込まれるので、気づかないうちに生活費に混ざりがちです。まず冬のボーナスや年末年始の出費と分けて考え、そのうえで生活防衛資金が足りているか、iDeCoやNISAの積立額を見直すかを決める順番にすると、使い道を決めやすくなります。

NISAは2026年6月末で口座数が3,000万を超えました(NISA口座が3,000万を超えた。2026年6月末の数字で見る順番)。口座をまだ持っていない人は、手数料や取扱商品をNISA口座の比較で並べてから選ぶと迷いにくくなります。

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まとめ

2026年の年末調整では、基礎控除が合計所得金額に応じて62万〜104万円、給与所得控除の最低保障額が74万円になります。11月までの天引きは改正前のままなので、差は12月の年末調整でまとめて精算されます。

書類の段階で気をつけたいのは、基礎控除申告書の金額、家族の所得要件の線(給与だけなら年収136万円など)、新しく扶養に入る家族がいる場合の扶養控除等申告書の出し直しです。年の途中で退職した人や休職中の人、年収2,000万円超の人などは、確定申告で改正後の控除を受けることになります。上乗せ部分は2026年分・2027年分の2年間の措置で、住民税の基礎控除は変わっていない点もあわせて押さえておくと、12月の明細を見たときに戸惑わずに済みます。

出典

注意・免責

本記事は、2026年10月6日時点で国税庁・財務省・総務省が公開している資料をもとに、2026年分の年末調整の変更点を整理したものです。試算は記事内の条件で計算した目安で、実際の税額は社会保険料や各種控除によって変わります。個別の税務判断は、勤務先の担当部署や税務署、税理士に確認してください。記載は情報提供であり、特定の金融商品やサービスの勧誘ではありません。

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この記事を書いた人

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