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2026年12月1日から、iDeCoに第5号加入者という区分が加わります。60歳以上70歳未満で、国民年金の被保険者ではない人が、一定の条件のもとで掛金の拠出を続けられるようにする改正です。掛金上限の引き上げや手続き一般の話とは別枠で、ここでは第5号だけを整理します。
一次ソースは厚生労働省の私的年金改正ページです。2025年の制度改正|厚生労働省(加入可能年齢の引き上げのPDF)。
誰が第5号の対象か
厚労省の整理では、第5号加入者は次のイメージです。
- 年齢は60歳以上70歳未満
- 国民年金の被保険者ではない(第1〜4号の外)
- iDeCoを使った老後資産形成を続けようとする人
- 次のいずれかにあてはまる:①すでにiDeCoの加入者、②iDeCoの運用指図者、③企業年金からiDeCoへ資産を移換する人
- 老齢基礎年金やiDeCoの老齢給付金を受給していない
- マッチング拠出を実施していない
厚労省の注記では、老齢基礎年金を繰り下げつつ老齢厚生年金を受給している人は加入可能な方向、施行日までに老齢基礎年金やiDeCoの老齢給付金を受給した場合は加入不可、と示されています。細目・例外は施行時点の法令・連合会・運営管理機関の案内が正です。個別の可否は断定しません。
第4号との違い
- 第4号: 国民年金の任意加入被保険者。例として、60歳以上65歳未満で納付月数が足りない人、20歳以上65歳未満の海外居住者で納付済期間が480月に達していない人など。国民年金側に任意加入している枠です。
- 第5号: 国民年金被保険者以外で、60〜70歳未満のうち、既存のiDeCo加入・運用指図・企業年金からの移換など、厚労省が示す継続要件に合う人です。
「60歳を超えたら全員が第5号」ではありません。任意加入の第4号と、被保険者でない第5号は別物です。
施行日と経過措置
加入可能年齢の引き上げ(第5号の新設)は、2026年12月1日施行予定と厚労省が示しています。あわせて経過措置として、施行日から3年を経過する日までは、上記①〜③に該当しない60歳以上70歳未満の人でもiDeCoへの加入が可能、と説明されています。厚労省の案内図では、経過措置の期限を2029年11月末までと示しています。起算の細部は官報・政令の文言が正です。
掛金の上限(原則)
厚労省のイメージでは、企業年金等がある人は企業年金等と合計して月6.2万円が上限です。運営管理機関の二次案内では、第5号の拠出限度額は「月額62,000円−企業年金等掛金相当額」と書かれています。数字は施行前に運営管理機関・連合会で再確認してください。
会社員などの掛金アップ全般や、増額の締切・書類ルートは別記事です。iDeCoの掛金上限が上がる。増額する前に整理する順番/iDeCo掛金の増額手続き/企業型との寄せ方はマッチング拠出とiDeCo。
すでに加入している人・運用指図者・移換する人
- 既存のiDeCo加入者で60歳以降も要件を満たす場合: 第5号として継続拠出の対象になり得る。口座の区分変更や掛金変更の窓口は、運営管理機関の案内が正です。
- 運用指図者(掛金を止めて運用だけしている人): 要件を満たせば、再び拠出に戻れる方向。手続きの書式・開始月は各社案内を見てください。
- 企業年金からiDeCoへ移換する人: 移換そのものと、第5号としての加入がセットで語られることがあります。移換の可否・手数料は企業年金規約と受付窓口で確認してください。
二次案内では、加入希望は2026年12月1日以降に問い合わせる、としている例があります。施行前に「いま申し込めば第5号になれる」とは限りません。未確定の手続きは断定せず、連合会・証券・銀行の最新ページを見てください。
制度の最終確認は厚労省・国民年金基金連合会・契約中の運営管理機関が正です。家計全体の退職金・公的年金・iDeCoの役割分担だけ短く整理したい人は、かながわFP相談所など。画面の手続きだけで足りる人は、公式の加入区分案内で十分です。
参考: 厚生労働省「2025年の制度改正」/加入可能年齢の引き上げ(PDF)/運営管理機関の二次案内例(DCプラン等)

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