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10月前後になると、保険会社から生命保険料控除の証明書が届き始めます。2026年(令和8年)分は、そこにひとつ注意が足されます。先に結論です。23歳未満の扶養親族がいる場合、所得税の「新生命保険料に係る一般生命保険料控除」の上限が、通常の4万円から最大6万円になります。ただし、医療・個人年金まで自動で広がるわけではなく、3区分合計の12万円もそのままです。住民税側も同じには増えません。おすすめ順位は付けません。証券と証明書を机に出してから、年末調整の用紙を書いてください。2026年9月時点の整理です。
用紙を無くしたときの再発行は控除用紙の対処へ。ここでは「6万円特例の中身と、見直しの順番」だけ扱います。
なぜ2026年の秋に一度そろえるのか
国税庁の「令和8年分 年末調整のしかた」では、年齢23歳未満の扶養親族を有する場合の生命保険料控除の特例が、令和8・9年分の所得税について整理されています。証明書の到着・電子データの取得・会社への提出は、例年どおり秋から年末に集中します。
枠が広がる可能性があるのは、主に新制度の一般生命保険料控除です。医療保険やがん保険が寄りやすい介護医療、個人年金の枠まで、一律で6万円になる制度ではありません。証明書の「区分」と「新・旧」を見ないまま、「子育て世帯だから控除が増える」だけで契約を足すと、費用の方が先に増えます。
6万円になる条件を短く
細部は国税庁の最新パンフレットと、勤務先の年末調整案内が正です。ここではよく出る型だけ要約します。
- 対象年 … 令和8年分・令和9年分の所得税(2026年分・2027年分)
- 対象になりやすい人 … その年分で、年齢23歳未満の扶養親族を有する人
- 広がる枠 … 新生命保険料に係る一般生命保険料控除(上限のイメージは最大6万円)
- 変わらないもの … 一般・介護医療・個人年金を合わせた所得税の合計適用限度額12万円。住民税の控除限度額は、今回の特例どおりには広がらない整理
共働きで子どもがいる世帯では、税務上の扶養がどちらについているかだけで機械的に切り捨てず、夫婦それぞれで申告書の「年齢23歳未満の扶養親族」欄を確認
する、という案内が実務側でも出ています。自分の会社の用紙の書き方に従ってください。
控除額の目安(新制度・特例あり)
国税庁パンフレットに示される、特例適用時の新生命保険料の計算イメージです(年間の新生命保険料)。
- 30,000円以下 … 全額
- 30,000円超60,000円以下 … 保険料×1/2+15,000円
- 60,000円超120,000円以下 … 保険料×1/4+30,000円
- 120,000円超 … 一律60,000円
つまり「保険料が少し増えたらすぐ控除6万円」ではありません。最大6万円に近づく目安は、新制度の一般枠で年間の新生命保険料がかなり厚い場合です。旧契約分がある人は、新旧の合算ルールも証明書どおりに転記してください。
控除額が増えても、税金が同額だけ戻るわけではありません。税率がかかる所得の範囲で効く話です。12月の給与明細だけで「得した額」を決めつけない方が安全です。
現場でよくあるズレ
- 医療も個人年金も6万円だと思っている … 特例の中心は新制度の一般枠。証明書の区分を先に見る。
- 合計12万円を超えて積み増せると思っている … 3区分の合計上限は12万円のまま。すでに頭打ちなら、今回の特例の影響は薄い。
- 住民税も同じだけ軽くなると思っている … 今回の整理は所得税側が中心。住民税は別表・別限度。
- 控除のために貯蓄型や変額を足す … 控除は入口の一部。費用・解約控除・保障の要否を並べないと、手元は増えません。運用だけならNISA、所得控除を厚く使うならiDeCo、保障は掛け捨て寄り、という分け方を一度試す。
- アプリの保険料合計だけで書く … 年末調整は証明書(または電子的控除証明書)の区分と金額が正です。
証券と証明書を出す順番
おすすめ商品は言いません。順番だけです。
- 世帯に23歳未満の扶養親族がいるか(年末時点の年齢の見方は勤務先案内・国税庁の注記に従う)
- 届いた生命保険料控除証明書で、一般/介護医療/個人年金と、新/旧を一行ずつ写す
- 一般枠の年間保険料が、特例の計算表のどこに載るかだけ試算する
- すでに3区分合計が12万円に近いかを見る。近いなら「枠のための新規契約」は後回し
- 保障が薄い・厚い・重複しているかを証券で確認する。足りない穴だけ足すか、厚い特約を整理するか。解約は最後
控除の枠が広がることと、保障が家計に合っていることは別問題です。枠だけ見て契約を増やすと、証明書の季節が終わるころに保険料の方が残ります。
向く整理・急がない整理
向きです。
- 23歳未満の子ども(または扶養親族)がいて、一般枠の証明書が複数ある
- 医療・がん・個人年金が混在していて、どの区分か説明できない
- 死亡保障は見直したが、控除の区分までは見ていない
- 変額や外貨建てと掛け捨てが混ざり、「控除のため」だけで残している契約がある
急がない・向かないです。
- すでに3区分合計が12万円近く、一般枠も厚い人(特例の追加メリットが小さい)
- 扶養親族の要件を満たさない人(通常の4万円上限の計算に戻る)
- 人気ランキングだけで「控除におすすめの保険」を探している人
- 今日中の乗換を急かされている人(証明書と証券を持ち帰ってください)
証券を持って、一枚に落とす
区分と新旧が混ざると、自分だけで年末調整用紙に落とすのが重いことがあります。すすめた人以外に、訪問かオンラインで「一般/医療/年金」「残す・減らす・足す」を一枚にしてもらう使い方です。ランキングは頼みません。
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スキマ時間で、まず話の整理だけしたい人向けに、オンライン特化も置きます。主ではありません。
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窓口の型そのものを比較したい人は、30代の保険相談比較や相談窓口の整理へ。
手元チェックリスト
- 23歳未満の扶養親族の有無(申告書の該当欄)
- 各証明書の区分(一般/介護医療/個人年金)と新・旧
- 一般枠の試算が、特例表のどこに載るか
- 3区分合計が12万円に近いか
- 保障の穴と厚すぎる特約(解約は最後か)
- NISA/iDeCo側の余力(控除目的だけで保険を厚くしないか)
まとめ
2026年分の所得税では、23歳未満の扶養親族がいる場合に、新制度の一般生命保険料控除が最大6万円まで広がる特例があります。医療・個人年金まで自動で広がらず、合計12万円と住民税側は別整理です。証明書の区分を写してから、証券の中身を見てください。
数字が読めないときは、証券と証明書を持って相談窓口へ。主は訪問・オンラインで整理できる保険見直しラボです。
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※税制・控除の適用は個別の所得と契約内容により異なります。最新の国税庁「年末調整のしかた」および保険会社の控除証明書・約款を確認してください。記載は情報提供であり、個別の税務・保険助言ではありません。


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