令和8年分の年末調整、会社に出す書類と添付する証明書のチェックリスト。届かないときの再発行先と確定申告になるもの

木の机の上に申告書の書類、電卓、ペンが置かれ、書類を整える手元

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令和8年分の年末調整は、勤務先に申告書を出し、保険料などの証明書を添える流れで進みます。申告書の名前が似ていて、自分はどれを出すのか分かりにくいときのために、国税庁の令和8年分の資料と各発行元の案内(確認日:2026年11月2日)をもとに、必要になる書類、届かないときの問い合わせ先、年末調整では受けられず確定申告になるものを一覧にしました。

提出期限は勤務先ごとに決められていることが多く、この記事では勤務先の日付は確認できていません。実際の日付と提出方法(紙か電子データか)は、勤務先の案内を確認してください。

目次

この記事で確認できること

  • 勤務先に出す申告書は、全部で何種類あり、どれが自分に関係するか
  • 申告書に添える証明書と、令和8年分で案内されている発行時期
  • 証明書が届かない・なくしたときの問い合わせ先
  • 年末調整では受けられず、確定申告が必要になるもの
  • 令和8年分の制度改正のうち、年末調整に関係すると国税庁の資料で確認できたもの、確認できなかったもの

勤務先に出す申告書(令和8年分)

国税庁の「給与所得者(従業員)の方へ(令和8年分)」では、年末調整のために次の申告書を勤務先へ出す、と説明されています。該当しない申告書は出さなくてよい場合があるため、自分が使う控除に合わせて確認します。

申告書何のために出すか関係する人出す時期の目安(国税庁の説明)
給与所得者の扶養控除等(異動)申告書扶養控除・障害者控除・寡婦控除・ひとり親控除・勤労学生控除の確認に使われる年末調整の対象となる人。扶養する家族がいない人も出すこととされているその年の最初の給与を受け取る日の前日まで。年の途中で内容が変わったときは「異動申告書」を出す。令和8年分は、給与所得控除の最低保障額の引上げと扶養親族の所得要件の改正で新しく扶養親族になる人がいる場合も異動申告書を出す、とされている
給与所得者の基礎控除申告書基礎控除(最大104万円)を受けるために出す合計所得金額が2,500万円以下の人。提出がないと基礎控除を受けられないため、提出漏れに注意するよう案内されている年末調整の時までに。国税庁の手続案内では「その年最後に給与の支払を受ける日の前日まで」
給与所得者の配偶者控除等申告書配偶者控除・配偶者特別控除を受けるために出す本人の合計所得金額が1,000万円以下で、生計を一にする配偶者がいる人同上
給与所得者の特定親族特別控除申告書特定親族特別控除(親族1人につき最高63万円)を受けるために出す生計を一にする19歳以上23歳未満の親族で、合計所得金額が62万円超123万円以下の人がいる場合同上
所得金額調整控除申告書所得金額調整控除を受けるために出す給与の収入金額が850万円を超え、23歳未満の扶養親族がいる、または本人・家族に特別障害者がいる場合同上
給与所得者の保険料控除申告書生命保険料控除・地震保険料控除・社会保険料控除(国民年金保険料など)・小規模企業共済等掛金控除を受けるために出すこれらの保険料や掛金を自分で支払っている人その年最後に給与の支払を受ける日の前日まで
住宅借入金等特別控除申告書住宅ローン控除を年末調整で受けるために出す住宅ローン控除の2年目以降の人年末調整の時までに。税務署から本人に交付される
出典:国税庁「給与所得者(従業員)の方へ(令和8年分)」、「各種申告書・記載例」、国税庁手続案内A2-1・A2-3。確認日:2026年11月2日

基礎控除申告書・配偶者控除等申告書・特定親族特別控除申告書・所得金額調整控除申告書は、国税庁の令和8年分の様式では4つの申告書を兼ねた兼用様式として用意されていることが「各種申告書・記載例」のページで確認できます。特定親族特別控除申告書は、兼用様式の名称に含まれています。

令和8年分の年末調整が11月30日以前に行われる場合は、保険料控除申告書の裏面にある「62万円以下(給与だけの場合は136万円以下)」を「58万円以下(給与だけの場合は123万円以下)」と読み替える、と国税庁の手続案内(A2-3)にあります。勤務先が11月中に年末調整をする場合は、読み替えの扱いも勤務先の案内で確認します。

申告書に添える証明書と、令和8年分の発行時期

保険料控除申告書には、生命保険料・地震保険料・国民年金保険料・小規模企業共済等掛金の支払いを示す証明書を添えます。国税庁の説明では、旧契約の一般の生命保険料で1つの契約の保険料が9,000円以下のものを除き、証明書類が必要とされています。地震保険料は、金額にかかわらず証明書類が必要です。証明書の内容を電子データで勤務先に提供する場合は、証明書の提出に代えられる扱いもありますが、勤務先が対応しているかは別に確認が要ります。

証明書必要になる場面令和8年分の案内(発行元)
生命保険料控除証明書生命保険料控除を受けるとき(一般の生命保険料・介護医療保険料・個人年金保険料)生命保険会社ごとに異なる。契約している生命保険会社の案内や、届いた書類で確認する(この記事では各社の発送時期は未確認)
地震保険料控除証明書地震保険料控除を受けるとき(金額にかかわらず必要)損害保険会社ごとに異なる。発送時期は契約している損害保険会社の案内で確認する(この記事では未確認)
小規模企業共済等掛金払込証明書(iDeCo=個人型確定拠出年金)iDeCoの掛金を自分で払い込んでいる人(個人払込)国民年金基金連合会の案内では、電子データは10月21日から順次、はがきは10月23日発送予定
小規模企業共済掛金控除証明書小規模企業共済の掛金を払っている人中小企業基盤整備機構の案内では、掛金納付が1〜9月の区分の人は令和8年11月11日〜11月20日に発送。10〜12月の区分の人は令和9年2月中旬
国民年金保険料の控除証明書国民年金保険料を自分で払っている人日本年金機構の案内では、1〜9月に納付した分は、書面が令和8年10月23日から11月上旬、電子データが10月16日から10月下旬にかけて順次。10〜12月に納付した分は、電子データが令和9年1月下旬から、書面が令和9年2月上旬から
国民年金基金の社会保険料控除証明書国民年金基金の掛金を払っている人全国国民年金基金の案内では、10月28日以降に送付。一部の人は11月25日以降
住宅ローン控除の関係書類(2年目以降)住宅ローン控除を年末調整で受ける人税務署から交付される「住宅借入金等特別控除申告書」と、借入先の金融機関が出す年末残高等証明書(証明書方式の場合)。交付時期は方式により、10月ごろから入居2年目の11月下旬ごろまで
出典:国税庁「給与所得者(従業員)の方へ(令和8年分)」、国税庁手続案内A2-3、国民年金基金連合会(ideco-koushiki.jp)2026年10月1日のお知らせ、中小企業基盤整備機構2026年10月30日の案内、日本年金機構2026年10月9日更新ページ、全国国民年金基金2026年10月1日のお知らせ。確認日:2026年11月2日

iDeCoの控除証明書については、iDeCoの控除証明書が届かないときの確認先と年末調整の書き方で整理しています。生命保険料控除の金額の考え方は、生命保険料控除が6万円になる人・ならない人にまとめています。

ここに挙げた時期は各発行元の案内で、実際の到着日は契約や住所によって変わります。2026年11月2日の時点で、小規模企業共済や国民年金基金の一部のように、まだ発送の時期に入っていない証明書もあります。届く時期に入っているのに見当たらないときは、次の再発行先を確認します。

届かない・なくしたときの再発行先

証明書問い合わせ・再発行の方法案内されている目安・注意
生命保険料控除証明書契約している生命保険会社。第一生命はインターネット(2026年10月1日〜2027年3月26日)と電話(0120-157-157)、アクサ生命・三井住友海上あいおい生命は各社の再発行案内ページ電子データで受け取った場合は、国税庁の案内では年末調整のソフトに取り込むか、「QRコード付証明書等作成システム」で印刷して使う方法がある。勤務先がどちらに対応しているか確認が要る
地震保険料控除証明書「保険料控除証明書 発行サービス」(利用期間:2026年10月19日〜2027年3月15日)。保険証券の証券番号が必要はがきでの再発行は3〜6日程度とされている。電子データ(XML形式)を保存して、国税庁の「QRコード付証明書等作成システム」で印刷する方法もある。対象は参加している損害保険会社14社で、それ以外の会社は各社に確認する
iDeCoの小規模企業共済等掛金払込証明書証明書に記載の受付金融機関(運営管理機関)に申し出。国民年金基金連合会コールセンター(0570-003-105)コールセンターは平日9時〜17時。2026年10月19日〜12月28日はガイダンスで「1」(控除証明書)を選ぶ
小規模企業共済掛金控除証明書中小企業基盤整備機構の「掛金控除証明書再発行専用フォーム」または、定型書類の自動発送サービス。共済相談室:050-5541-7171令和8年11月15日23時59分以前にフォームで申し込むと前年(令和7年)分が発行される、と案内されている。令和8年分を取り寄せるときは申込日に注意
国民年金保険料の控除証明書「ねんきんネット」の通知書再交付申請。ほかに、ねんきん自動音声送付受付サービス、ねんきん加入者ダイヤル、年金事務所ねんきんネット経由の郵送は約1週間、電子送付は3〜5営業日程度と案内
国民年金基金の社会保険料控除証明書全国国民年金基金のウェブ再交付申請、申請書の送付、電話(0570-008-002)申請から3営業日前後で発送の予定。11月〜3月は依頼が集中して届くまで時間がかかる場合がある。手数料は不要と案内
住宅借入金等特別控除申告書国税庁の手続案内「年末調整のための(特定増改築等)住宅借入金等特別控除関係書類の交付申請手続」。納税地の税務署に申請紛失などで再交付を受ける場合の手続として国税庁のページで案内されている。年末残高等証明書の再発行方法は借入先の金融機関ごとに異なる可能性があり、この記事では未確認
出典:第一生命、三井住友海上あいおい生命、アクサ生命の各ページ、保険料控除証明書 発行サービス(insurance-p-kojo.jp)、国民年金基金連合会(ideco-koushiki.jp)、中小企業基盤整備機構「掛金控除証明書」ページ、日本年金機構(令和8年分控除証明書・通知書再交付申請)、全国国民年金基金FAQ、国税庁手続案内「年末調整のための(特定増改築等)住宅借入金等特別控除関係書類の交付申請手続」。確認日:2026年11月2日

生命保険料控除証明書を失くしたときの手順は、生命保険料控除証明書をなくしたときの再発行と年末調整の手続きでも整理しています。火災保険に地震保険を付けている場合の保険料の見え方は、火災保険の改定の記事が関係します。

生命保険会社は全国に多数あるため、ここでは3社の案内ページを確認しています。ほかの生命保険会社や損害保険会社の再発行方法は、各社の案内で確認してください(この記事では未確認です)。

年末調整では受けられず、確定申告が必要になるもの

年末調整で扱われない控除や、年末調整の対象にならないケースは、確定申告で手続きすることになります。国税庁の資料で確認できた主なものを並べます。

項目国税庁の説明の要点確認できたこと
医療費控除控除を受けるには、医療費控除の明細書を付けた確定申告書の提出が必要。支払った医療費が一定額(10万円、または総所得金額等の5%のいずれか低い方)を超える場合などが対象で、控除額の上限は200万円タックスアンサーNo.1120(令和8年4月1日現在法令等)で確認
ふるさと納税(寄附金控除)控除を受けるには確定申告が必要。確定申告が不要な給与所得者は、寄附先が5団体以内ならワンストップ特例の申請で済む場合がある。6団体以上に寄附した人、医療費控除などで確定申告をする人は、ワンストップ特例の申請をした分も含めて寄附金控除の計算に入れる必要があるタックスアンサーNo.1155で確認。総務省の案内にも、6団体以上は確定申告が必要との説明がある
住宅ローン控除の1年目最初の年分は確定申告で適用を受ける。2年目以降は年末調整で受けられる国税庁「給与所得者(従業員)の方へ(令和8年分)」、タックスアンサーNo.1211-1で確認
所得金額調整控除のうち、給与と公的年金等の両方がある場合の控除(最大10万円)年末調整では適用を受けられず、確定申告が必要とされている国税庁「給与所得者(従業員)の方へ(令和8年分)」で確認
給与の収入金額が2,000万円を超える人など年末調整の対象にならない人がいる。給与以外の所得が20万円を超える人、2か所以上から給与を受けている人なども、確定申告が必要になる場合があるタックスアンサーNo.1900・No.2665で確認
出典:国税庁タックスアンサーNo.1120・No.1155・No.1211-1・No.1900・No.2665、国税庁「給与所得者(従業員)の方へ(令和8年分)」、総務省「ふるさと納税のしくみ」。確認日:2026年11月2日

年の途中で退職した人や11月30日以前に年末調整を終えた人が、確定申告で改正後の控除を受けるという整理は、年末調整で基礎控除が最大104万円に。12月の精算と、書類で確認する順番でも触れています。どの手続が自分に当てはまるかは、国税庁の案内か税務署で確認してください。

令和8年分の制度改正は、年末調整に関係するか

「基礎控除・給与所得控除の見直し」「特定親族特別控除」などの改正が令和8年分の年末調整に関係するかを、国税庁の令和8年分の資料で確認しました。確認できたものと、確認できなかったものを分けます。

項目令和8年分の年末調整との関係確認状況
基礎控除の引上げ基礎控除は最大104万円。合計所得金額489万円以下は104万円、489万円超655万円以下は67万円、655万円超2,350万円以下は62万円、2,350万円超2,400万円以下は48万円、2,400万円超2,450万円以下は32万円、2,450万円超2,500万円以下は16万円。年末調整では基礎控除申告書で受ける確認済み(国税庁「給与所得者(従業員)の方へ(令和8年分)」、令和8年分「年末調整のしかた」)
給与所得控除の最低保障額の引上げ最低保障額が65万円から74万円に(令和8年分・9年分)。年末調整の計算に関係する確認済み(令和8年分「年末調整のしかた」Ⅰ)
扶養親族等の所得要件の改正扶養親族・同一生計配偶者は、合計所得金額62万円以下(給与だけの場合は給与収入136万円以下)。改正で新しく扶養親族になる人がいる場合は、扶養控除等の異動申告書を出す確認済み(同上)
特定親族特別控除19歳以上23歳未満で合計所得金額62万円超123万円以下の親族が対象。1人につき最高63万円。年末調整では特定親族特別控除申告書(兼用様式に含まれる)で受ける確認済み(国税庁「給与所得者(従業員)の方へ(令和8年分)」)
23歳未満の扶養親族がいる場合の生命保険料控除の特例新生命保険料の一般の生命保険料控除が最高6万円になる特例。令和8年分・9年分が対象で、生命保険料控除の合計の限度12万円は変わらない。年末調整では保険料控除申告書で受ける確認済み(令和8年分「年末調整のしかた」Ⅰ、国税庁「年末調整がよくわかるページ」)
11月30日以前に行う年末調整の扱い令和8年11月30日以前に年末調整をする場合は、保険料控除申告書の「62万円以下(給与だけの場合は136万円以下)」を「58万円以下(給与だけの場合は123万円以下)」に読み替える確認済み(国税庁手続案内A2-3)
勤務先の提出期限・提出方法(紙か電子データか)勤務先ごとに異なると考えられる未確認(勤務先の案内を確認)
障害者控除・寡婦控除・ひとり親控除・勤労学生控除の細かい要件の令和8年分の変更点扶養控除等申告書で確認される控除として国税庁は挙げている。要件の細部は、この記事では見ていない未確認(国税庁の令和8年分「各種控除額の確認」で確認)
出典:国税庁「年末調整がよくわかるページ(令和8年分)」、「給与所得者(従業員)の方へ(令和8年分)」、令和8年分「年末調整のしかた Ⅰ 昨年と比べて変わった点」(PDF)、国税庁手続案内A2-3。確認日:2026年11月2日

基礎控除の区分ごとの計算や、扶養の収入の目安は、年末調整で基礎控除が最大104万円に。12月の精算と、書類で確認する順番に詳しくあります。子育て世帯の生命保険料控除の特例は、子育て世帯の生命保険料控除+2万円は令和8・9年限りで整理しています。

提出前のチェックリスト

申告書と証明書を勤務先に出す前に、次の点を順に見ていきます。

  • 勤務先が示している提出期限と提出方法(紙・電子データ・年末調整のシステム)を確認した
  • 扶養控除等申告書は提出済みか、家族の状況が変わっていれば異動申告書を出した
  • 基礎控除申告書(兼用様式)に、今年の合計所得金額の見積りを書いた
  • 配偶者・親族の今年の収入を見積り、配偶者控除や特定親族特別控除の対象になるか確認した
  • 保険料控除申告書に、生命保険料・地震保険料・国民年金保険料・iDeCoなどの金額を書いた
  • 生命保険料控除証明書・地震保険料控除証明書・国民年金保険料の控除証明書・iDeCoなどの払込証明書を手元に揃えた
  • 証明書が届いていなければ、発行元の再発行先を確認した
  • 住宅ローン控除の2年目以降の場合は、税務署から届いた申告書と年末残高等証明書を揃えた
  • 医療費控除・ふるさと納税など、年末調整で受けられない手続が自分にあるか確認した

提出期限は勤務先ごとに確認する

国税庁の手続案内では、基礎控除申告書や保険料控除申告書などは「その年最後に給与の支払を受ける日の前日まで」、扶養控除等申告書は「その年の最初の給与の支払を受ける日の前日まで」に出すとされています。一方で、勤務先は年末調整の事務の都合で、これより早い社内の期限を設けている場合があります。その日付はこの記事では確認できていないため、勤務先の案内(社内の掲示や、年末調整のシステムの画面)で確認してください。

出典と確認日

資料公表・更新確認日
国税庁「年末調整がよくわかるページ(令和8年分)」随時更新2026年11月2日
国税庁「給与所得者(従業員)の方へ(令和8年分)」随時更新2026年11月2日
国税庁「各種申告書・記載例」随時更新2026年11月2日
国税庁 令和8年分「年末調整のしかた Ⅰ 昨年と比べて変わった点」(PDF)令和8年分2026年11月2日
国税庁手続案内 A2-3 給与所得者の保険料控除の申告随時更新2026年11月2日
国税庁手続案内 年末調整のための(特定増改築等)住宅借入金等特別控除関係書類の交付申請手続随時更新2026年11月2日
国税庁タックスアンサー No.1120 医療費を支払ったとき(医療費控除)令和8年4月1日現在法令等2026年11月2日
国税庁タックスアンサー No.1155 ふるさと納税(寄附金控除)令和8年4月1日現在法令等2026年11月2日
国税庁タックスアンサー No.1211-1 住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)令和8年4月1日現在法令等2026年11月2日
国税庁タックスアンサー No.1900 給与所得者で確定申告が必要な人令和8年4月1日現在法令等2026年11月2日
国税庁タックスアンサー No.2665 年末調整の対象となる人令和8年4月1日現在法令等2026年11月2日
総務省 ふるさと納税のしくみ(ふるさと納税の流れ)随時更新2026年11月2日
日本年金機構 令和8年分社会保険料(国民年金保険料)控除証明書の発行について2026年10月9日更新2026年11月2日
全国国民年金基金「令和8年分 社会保険料控除証明書」の送付について2026年10月1日2026年11月2日
国民年金基金連合会(iDeCo公式サイト)手続関連のお知らせ2026年10月1日(令和8年分 払込証明書の発行)2026年11月2日
中小企業基盤整備機構 令和8年「小規模企業共済掛金控除証明書」について2026年10月30日2026年11月2日
保険料控除証明書 発行サービス(地震保険料控除証明書の再発行・電子データ)利用期間:2026年10月19日〜2027年3月15日2026年11月2日
第一生命 生命保険料控除証明書の(再)発行2026年10月1日〜2027年3月26日(インターネット受付)2026年11月2日
三井住友海上あいおい生命 生命保険料控除証明書を発行・確認する随時更新2026年11月2日
アクサ生命 生命保険料控除証明書の発行・再発行について随時更新2026年11月2日
確認日:2026年11月2日。リンク先の内容は更新されることがあります。

確定申告が必要になったときの準備

医療費控除やふるさと納税、年の途中の退職などで確定申告になる場合は、帳簿や申告書をクラウドでまとめる方法もあります。特定の申告方法を勧めるものではありません。

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注意・免責

この記事は2026年11月2日時点で確認できた国税庁などの公表資料をもとにした一般的な情報の整理です。年末調整の対象、控除の要件、必要書類、提出期限は、勤務先や個人の状況によって変わる場合があります。国税庁などの公式資料が正となりますので、最新の内容は国税庁のウェブサイト、勤務先の経理・総務担当、税務署で確認してください。特定の商品やサービスの加入・利用を勧めるものではありません。

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