金融庁は2026年10月9日、プルデンシャル生命保険とジブラルタ生命保険に業務停止命令と業務改善命令を、両社の持株会社であるプルデンシャル・ホールディング・オブ・ジャパンに業務改善命令を出しました。両社は2026年10月13日から2027年1月31日まで、保険募集と保険契約の締結を止めることになります。
すでに契約している人の保障や保険金の支払いがどうなるかは、会社側が同じ日に公表した資料に書かれています。金融庁が「命じた内容」と、会社が「これから対応すると説明している内容」を分けて整理します。
金融庁が命じた内容(決定事項)
金融庁の公表資料「プルデンシャル生命保険株式会社、ジブラルタ生命保険株式会社及びプルデンシャル・ホールディング・オブ・ジャパン株式会社に対する行政処分について」(令和8年10月9日)に書かれている命令は次のとおりです。
| 対象 | 根拠 | 命令の内容 |
|---|---|---|
| プルデンシャル生命 | 保険業法第132条第1項(業務停止命令・業務改善命令) | 2026年10月13日(火)〜2027年1月31日(日)、保険募集と保険契約の締結を停止。業務改善計画を2026年11月30日(月)までに提出 |
| ジブラルタ生命 | 保険業法第132条第1項(業務停止命令・業務改善命令) | 同じ期間、保険募集と保険契約の締結を停止。業務改善計画を2026年11月30日(月)までに提出 |
| プルデンシャル・ホールディング・オブ・ジャパン(持株会社) | 保険業法第271条の29第1項(業務改善命令) | 子会社2社の業務の健全・適切な運営を確保する態勢づくりなど。業務改善計画を2026年11月30日(月)までに提出 |
業務停止には「当局が契約者保護の観点から必要とされる業務として個別に認めたものを除く」という但し書きが付いています。止まるのは新しく保険を募集し、契約を結ぶ業務で、どの業務が例外として認められるかは金融庁が個別に判断します。
業務改善命令で求められていること
生命保険2社には、次の5点の実施が命じられました。
- 今回の処分を踏まえた経営責任の明確化(過去の取締役等の経営責任を含む)
- 営業職員による金銭不祥事の徹底した調査、被害回復などの顧客対応、事故者の処分
- 報酬制度や(プルデンシャル生命は)支社運営制度の見直しを含む、適正な営業推進・管理態勢の確立
- 営業優先ではなく、コンプライアンス・顧客保護を重視する組織風土の醸成
- これらを定着させるための経営管理(ガバナンス)態勢の抜本的な強化
改善計画は、保険業やコーポレートガバナンスに詳しい外部専門家のレビューを受けたうえで提出し、ただちに実行することとされています。提出後は3か月ごとの進捗を翌月15日までに報告し、初回の報告基準日は2027年2月末です。この報告の仕組みは持株会社にも同じように課されています。
持株会社に対しては、子会社の内部統制が十分に機能しているかを適時に把握して経営管理する態勢や、子会社に健全な組織風土を根付かせる態勢を作ることが求められました。
処分の理由として金融庁が挙げた点
金融庁は、プルデンシャル生命について、社外特別調査委員会の調査報告書や立入検査の結果などを検証し、ライフプランナー(LP)と呼ばれる営業社員による金銭の不適切な取扱いや、保険業法に抵触する保険募集行為、顧客情報の不適切な取扱いが多数認められたとしています。背景として、業績と完全に連動した報酬制度(フルコミッション)や、支社任せの運営の中で、歴代の経営陣が問題を長年放置してきたことを指摘しています。
ジブラルタ生命についても、ライフプラン・コンサルタント(LC)と呼ばれる営業社員による金銭関連の不祥事が問題とされました。持株会社については、子会社の自主性を過度に尊重し、深度のある管理・監督を行ってこなかったことが挙げられています。詳しい内容は金融庁の公表資料に載っています。
すでに契約している人はどうなるか(会社の説明)
会社側(持株会社・プルデンシャル生命・ジブラルタ生命の連名)は、2026年10月9日のニュースリリース「金融庁による行政処分について」で、今回の業務停止命令は両社の営業社員による新規保険販売に関して、個別に認められたものを除く業務を対象とすると説明しています。そのうえで、次の業務には「適切に対応してまいります」としています。
- 現在加入している保険契約の保障
- 保険金・給付金の支払い
- 契約内容の変更、解約その他の保全手続
- 問い合わせと被害の申し出
止まるのは新しい契約の販売で、いま持っている契約の保障がこの命令で消えるわけではない、というのが会社の説明です。自分の契約でどの手続きができるかは、各社のカスタマーセンターやご契約者向けページで確認してください。
ジブラルタ生命の代理店経由の販売は対象外
同じリリースによると、ジブラルタ生命が代理店チャネルで行う新規保険販売は、今回の命令の対象外です。ジブラルタ生命は2026年10月13日から2027年1月31日まで、営業社員による新規保険契約の販売活動を止めるとしています。
プルデンシャル生命の営業自粛との関係
プルデンシャル生命は、2026年11月5日まで新規契約の募集・締結に関する活動を自粛しています。今回の処分を受けて、営業社員による募集・締結の活動を2027年1月31日まで停止します。停止期間が終わった後の活動は、補償の状況、問題事案の調査・処分の状況、再発防止態勢の整備・運用状況などを確認したうえで慎重に判断する、としています。2月以降に販売を再開するかどうかは決まっていません。
被害の補償について
持株会社と2社は、営業社員・元営業社員による金銭に関わる不適切な行為で被害を受けた人への補償の進捗を公表しています。2026年10月8日の公表資料(9月16日時点)では、第三者で構成する「お客さま補償委員会」が補償の要否や金額を審査しているとしています。心当たりがある人は、各社が案内している被害申し出の窓口を公式で確認してください。
契約者が確認しておくこと
- 担当者からの連絡:停止期間中は営業社員による新規の募集が止まります。新しい契約や乗り換えの話を持ちかけられた場合は、会社の窓口に確認できます。
- 手続きの窓口:保険金・給付金の請求、住所変更、解約などの保全手続は続けると説明されています。担当者と連絡が取りにくいときは、会社の窓口を使えます。
- お金の受け渡し:処分理由の中心は営業社員による金銭の不適切な取扱いです。保険料の支払い方法や個人間での金銭のやり取りについて、会社の正式な案内と違う話がないかを確認してください。
- 改善計画の公表:会社は11月30日までに業務改善計画を金融庁に提出し、その際に公表するとしています。
解約や乗り換えは、解約返戻金や保障が途切れる期間、健康状態による再加入の可否などで損得が変わります。処分のニュースだけで急いで決めず、契約内容を確かめてから考えることができます。保険を見直す際の考え方は貯蓄性保険を見直す前に見る順番でも整理しています。
プルデンシャル生命の会社の特徴やライフプランナーの仕組みは、プルデンシャル生命とは?ライフプランナーと主な保障の考え方で解説しています。以前の金銭詐取事件についてはこちらの記事でも取り上げています。
まとめ
- 金融庁は2026年10月9日、プルデンシャル生命とジブラルタ生命に業務停止命令・業務改善命令を、持株会社に業務改善命令を出した(決定事項)
- 停止期間は2026年10月13日〜2027年1月31日。止まるのは保険募集と保険契約の締結で、契約者保護のため当局が個別に認めた業務は除く
- 3社とも業務改善計画を2026年11月30日までに提出し、その後は3か月ごとに進捗を報告する
- 会社は、既存契約の保障、保険金・給付金の支払い、保全手続、問い合わせ・被害申し出には適切に対応すると説明している
- ジブラルタ生命の代理店経由の新規販売は命令の対象外。2月以降の販売再開は未定


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