ドローンで飲酒運転!免許一発取り消し!

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飲酒運転は自動車だけの時代で無くなった。

「ドローン」操縦免許に違反点数…「酒酔い」は取り消し、危険物輸送なら一発免停

政府は小型無人機「ドローン」の操縦免許制度で、自動車の運転免許のように、違反点数の累積に応じて行政処分を下す方式を導入する。航空法上の違反行為に基づき点数を判断し、免許の取り消しや運航停止を科す。8月中旬にも施行する。

https://www.yomiuri.co.jp/national/20230707-OYT1T50289/

こちらは読売新聞の7月8日の記事ですがドローンが国家資格になったことにより仕事として利用を行う方も増えてきていることでしょうし今後、資格取得を目指す人も多くなってきています。しかし、使用者が増えるということはトラブルも増えるということです。

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ドローンだからとあなどるなかれ

ドローンと言っても所詮、おもちゃや小さな機材、車のように重大な事故を起こすと考えず、ましてや飲酒運転なんて。と考える人もいるかもしれません。

事故等の報告及び負傷者救護義務

https://www.mlit.go.jp/koku/accident_report.html

上記は無人航空機に関する管轄となる国土交通省のホームページになりますがドローンによる事故を起こしてしまった場合、国への報告義務があります。国家資格である以上これは当然のことであり万が一怠った場合には下記のような罰則が適用されます。

※ 事故等の報告をしない又は虚偽の報告を行った場合、航空法第157条の10第2項に従い、30万円以下の罰金が科せられます。
※ 負傷者の救護など危険を防止するために必要な措置を講じない場合、航空法第157条の6に従い、2年以下の懲役又は百万円以下の罰金が科せられます。

今回の施行案は上記に記載の通常時の報告や措置の怠りに関する罰則とは違い、明らかに故意の危険行為に対する罰則規定の導入です。監督官庁は同じく国土交通省となります。

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自動車と変わらない内容の罰則

実際の施行はまだ先ですが内容に関して記事を見る限り自動車運転免許証と変わらないと言っても良いほどの厳しさと読み取れます。特に飲酒運転に関して言えば一発での免許取り消しとなるほど厳しいものとなっており、ドローンビジネスの広がりが見て取れる一方で危険性も認知されてきているということでしょう。

動画クリエイターや山林管理、農家など今後もドローンを利用したビジネスは急速に発展すると考えられる中、免許を取得した人には取得した後の意識の高さが求められていると言っても過言では無いでしょう。

どれだけ注意していても・・・

自動車事故もそうですがどれだけ注意をしていても事故が100%起こらないという保証は全くありません。だからこそもしドローンを利用した仕事を個人で受け持つ場合には必ずドローン保険への加入を勧めます。企業などで使用する場合はまず入っていないということはないのですが個人での仕事ですとついつい後回しになったりそもそもその考えに至らないケースもあります。ただ今後、企業などと取引や一緒に仕事をするとなった場合には保険加入のチェックとして保険証券の提出を相手から求められるケースが出てくるでしょう。実際、PL保険(菜産物賠償責任保険)などは取引先からの提示を求められることがほとんどですのでドローンの場合も今後そう言ったケースが増えてくるでしょう。そして入っていなければ、加入を促されるか場合によっては取引を断られることも考えられます。そのことからもドローンを仕事として使用する場合は保険への加入を強く勧めます。

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この記事を書いた人

元生損保取扱保険代理店勤務
保有資格
AFPファイナンシャルプランナー
国家資格キャリアコンサルタント

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