2026年10月フリーランスや自営業への子育て支援が拡大

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加速化プランによる子育て支援の拡充と子ども・子育て支援金

こども家庭庁の子育て支援政策の一環として、若い世代が安心して子育てをできるようにということで様々な給付や制度が始まっていますが、その中でも今回はフリーランスや自営業の人にも恩恵がある支援が始まるので、そのことについて解説します。

育児期間中の国民年金保険料免除

自営業・フリーランス等の国民年金第1号被保険者について、その子が1歳になるまでの期間の国民年金保険料の免除措置。

会社員は通常、育児休業を取得することができます。そのため、育児に専念しつつも手当によって、生活が守られる子育てにはありがたい制度です。しかし、自営業の場合はその制度はありません。働かないと収入は入ってきません。とはいえ子育ては絶対にしなくてはならないものです。

仕事と子育てを両立出来るような仕事なら良いのですが、すべての自営業者がそうとは限らないですよね。

また、仮に在宅ワークなど中心であったとしても、稼働時間に制限が出ることによって収入が減ってしまう人もいるでしょう。

勿論、その時に備えて貯蓄をしておくことは大切ですが、税金や保険料、年金などを収入が無いから払わないというわけにもいかないですよね。

ただ、それでは安心して子育てができないだろうと言うことで今回、国民年金法の一部改正が行われました。それによって、国民年金保険料の免除がされるという制度が施行されることになります。

免除の要件について

こども家庭庁の措置に関する要件を見ると、所得要件や休業要件は設けない。となっており、幅広い自営業やフリーランスが対象となるようです。

対象期間については対象者が誰になるかで少し異なるため、注意が必要です。実父や用紙を養育する父母の場合は出生日(養子となった日)から1歳までの最大12ヶ月なのに対して実母の場合は産前産後期間の4ヶ月はすでに免除対象となっていることから、その後の1歳になるまでの9ヶ月間を免除対象とすることになっています。

まとめ

フリーランスや自営業は会社員と違い育児休業という制度が無く、働きながら子育てをするか。仕事をやめて無収入状態となります。
今回の改正は育児期間の1年間、国民年金保険料を免除するというもので、支出の負担を軽くする制度となっており、非常に重要な改正ではないでしょうか。
免除期間の保険料は納付をしているということになり、基礎年金が減額される事もなく、将来への不安解消にも繋がっており自営業やフリーランスで働きながら子育てする世帯には大きな出来事といえます。注意点として、この制度の施行は2026年10月からであるということです。

参考:https://www.cfa.go.jp/policies/kodomokosodateshienkin

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この記事を書いた人

元生損保取扱保険代理店勤務
保有資格
AFPファイナンシャルプランナー
国家資格キャリアコンサルタント

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