フリーランスになる時に知っておくべきこと その二

国民健康保険
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国民健康保険

会社員の場合、協会けんぽや大手企業であれば健康保険組合などに加入しており毎月、会社と従業員とで折半という形で保険料を納めることで通常、病院や歯医者などで治療を受けた際、実際に掛かった金額の3割を支払うだけで良くなります。勿論、お薬を薬局で受け取る際にも3割負担です。とこの受ける恩恵部分に関しては一見すると会社員とフリーランスでは変わりが無い様に思えます。しかしフリーランスの場合、国民健康保険に加入することになる為、折半は出来ません。全て自分で保険料を毎月納めることになります。会社員だけずるい?そう思った方は間違いです。何故なら今から就職活動をして会社に所属すればいいのですから。でもあなたは違います。「フリーランスで生きていく」これを自分で「選択」したのですから仕方のないことです。甘んじて受け入れましょう。とは言ったものの国民皆が3割もしくは1、2割、場合によっては0負担というそんな物凄い保険に入っている。そのことだけはご理解下さい。もしこの制度がなければと思うだけでゾッとしませんか?「フリーランスもちゃんと日本に守られている」そのことを伝えたいと思いこちらの記事を書こうと思い至りました。

国民健康保険は3割負担だけじゃない

まず簡単に思いつくのは先ほども記載した通り病院などの医療機関を受診したり調剤薬局で薬を処方して貰った際に負担額が3割負担に軽減されます。(後期高齢者等除く)ただそれだけでは無く実は様々な恩恵があることをご存知でしょうか?

例をいくつか挙げてみましょう。(大阪市を例に挙げます。)

  • 高額療養費の支給‐高額な医療費の支払いをしたとき
  • 入院時食事療養費・入院時生活療養費の支給‐入院中の食事代、療養病床に入院する65歳以上の方が食費と居住費の支払いをしたとき
  • 療養費・移送費・海外療養費の支給‐医療費をやむを得ず全額支払ったとき
  • 出産育児一時金‐子どもが生まれたとき
  • 葬祭費‐被保険者が亡くなられたとき

上記の様にただ病院での治療費負担が3割、軽減されるというだけでは無く怪我や病気、出産などもしもの時の国民年金と同じくあなたを守る重要な盾の役割を果たしてくれます。確かに会社員に比べると厚生年金、雇用保険など見劣りする部分は存在するかもしれません。ただこの国があなたを見捨てていないということだけは覚えておいた上でフリーランスと言う選択をするのか?会社員として生きるのか?を選んで下さい。

会社員からフリーランスへ転身する際に使える制度、任意継続とは?

通常、会社員は勤め先を退社した場合、社員証などと合わせて保険証を返却しなければいけません。これは当然のことであり万が一、その保険証を退職後に使用したとしても残念ながら負担額は全額実費となります。つまり辞めたタイミングで国民健康保険への切り替えが必要なのですが実は退職時には「任意継続」という制度を利用することが出来ます。ただしこれには一定の条件が存在します。協会けんぽを例に挙げて説明します。

任意継続被保険者となるための要件

(1)資格喪失日の前日までに「継続して2ヶ月以上の被保険者期間」があること。

(2)資格喪失日から「20日以内」に申請すること。(20日目が営業日でない場合は翌営業日まで)

※ 申請については、自宅住所地を管轄する全国健康保険協会の都道府県支部で行います。

https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g7/cat710/sb3160/sb3180/sbb3180/1984-6168/

こちらはどう言った制度かと言いますと会社員時代に加入していた保険証を最長2年間だけ延長継続できるというものです。但し、保険料は会社員時代は会社と折半だったのに対し全額自己負担となります。それなら国民健康保険でいいのでは?と考える人もいるでしょう。しかし家族構成によってはこちらの制度を利用する方が保険料が節約出来るケースが存在します。ちなみに国民健康保険保険に切り替えた場合の月額(年額)保険料は前年度の源泉徴収票を役所に持っていくことで概算での金額をはじき出してくれますので気になる方は一度、相談に行ってみて下さい。ただ、任意継続の保険料が申請後に金額が記載されて来ますので実は国民健康保険の方が安かった。その場合を考えて口座振替を避けるのも1つの手段です。(口座振替にしない場合、払込票が来ますので・・・そこはちょっとご想像にお任せします)

申請時に必要な書類

退職日が確認できる書類(任意)

次のいずれかを添付してください。

・退職証明書のコピー、雇用保険被保険者離職票のコピー、健康保険被保険者資格喪失届のコピー等、事業主または公的機関が作成した資格喪失の事実が確認できる書類

・申出書の健康保険資格喪失証明欄(事業主記入用)への記載

※添付(記載)がない場合でも、お手続きは可能ですが、被保険者証の発行は、日本年金機構から資格喪失記録の提供を受けた後に行います。

口座振替により保険料の納付を希望する場合

口座振替依頼書

(任意継続加入後でもお手続きいただけます。)

https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g7/cat710/sb3160/sb3180/sbb3180/1985-6169/

あくまでこちらは協会けんぽの例なので退職先企業により申請先は違いますが手順はほぼ同じと思われます。少しでも支出を抑える為にもこちらの確認は一度してみることをお勧めします。

まとめ

今回は国民健康保険の話となりました。確かに 会社員に比べ、保障は小さくなる為、自分がどれだけ守られていたかを実感すると思います。但しだからと言ってそれに対してただ文句を言っても仕方がありません。使える制度を使ってあなたの未来を明るいものにしていきましょう。

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この記事を書いた人

元生損保取扱保険代理店勤務
保有資格
AFPファイナンシャルプランナー
国家資格キャリアコンサルタント

コメント

コメント一覧 (2件)

  • 公務員と会社員、両方とも経験がある者です。
    公務員時代は国保担当も経験しました。
    退職後、任意継続にするか国保にするかですが、家族構成の他、一般的に、退職した年は、前年度の収入が高い方は、国保に入るより、任意継続にする方が有利な場合が多いと言われています。
    よくわからない場合は、記事に書かれてらっしゃる通り、試算してもらうといいです。

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