フリーランスになる時に知っておくべきこと その一

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ブログ始めました。

初めまして、初めてブログを書くので読みやすい文章を心がけていきますがわかりにくい点などあればご指摘下さい。

元保健屋、と言ってもメーカーでは無くよくある代理店というものに所属していた過去のある私が伝えておくべきことを綴っていけたらと思い開設した・・・というより気がついたら開設していたブログサイトです。(身内ネタですみません。)

私は割と直近まで保険業界にいたのですが生保と損保の両方を取扱していいましたのである程度の両方の知識があると勝手に思い込んでいます。その上でしがらみなく伝えることができたらいいなと思ったことを綴っていこうと思っています。

実は保険料を払っているのに入っていないと思っている人がいます。

会社員や公務員と言った組織に所属している人々は会社負担で様々な保険や企業規模によりますが様々な福利厚生サービスを利用することができます。それに対して個人事業主、フリーランスになるとそう言った恩恵は受けられず「自己責任」という言葉がついてまわってきます。ただ、この日本という国は不満や落ち度も多くまだまだ個々の人々全員が満足するようなサービスを提供することはできずとも国民をどうにかして守ろうという点に置いては他国と比較しても上位に位置している国だと私は考えています。

  • 国民年金
  • 国民健康保険

この二つの名前を知らない人はいないと思います。ただ残念なことに過去の不祥事などが原因により信用していない。払ってもどうせ勿体無い。酷い話になると払っていない。なんて人もいると聞きます。それを聞いて払わなくていいの?と感じた方はちょっと待ってください。実はその話、誇張が入っているかもしれません。

https://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/nenkin/nenkin/toukei/dl/k_r03.pdf

これは令和3年度の国民年金被保険者の動向を調べたものを厚生労働省から拾ってきたものです。これを見ると公的年金未納者は全国に106万人いるということになります。ただ全体で見ると年金加入者の1.6%にしか当たらずその中には学生などの事情から納めるのを待ってもらっている人も含まれています。そうは言っても106万人もいるじゃ無いか。やっぱり知っている人は払っていないんだ。そう感じたのならそれはちょっと誤解をしていると思います。むしろ私は払損世代と言われますが収めています。もちろん、元会社員ですが今、現在(2023.3)国民年金と国民健康保険(協会けんぽ任意継続含む※こちらについては別記事にてまとめています。)を収めています。ではなぜ収めているのかをお伝えしたいと思います。

私が国民年金を納める訳

ところで皆さんは国民年金がどういったものかご存知でしょうか?一番、多い回答はやはり老後の年金。と仰る方が多いと思います。実際、それは正解であり老後の収入の柱として国民年金は存在します。ただ少子高齢化もあり破綻するのでは?という人もいます。ではまずその老齢年金と言われる老後の資金の出所を探ってみましょう。

https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/nenkin/nenkin/zaisei01/dl/zu08.pdf

これを見ると少子高齢化の対策として年金の額を自動調節される(マクロ経済スライド)という方式が取られています。これがいわゆる年金の貰える額が減ったと大騒ぎする原因なのですがこのシステムは今、保険料を収めてくれている現役世代を守る為でもあるということを理解して頂きたいというのが私としての気持ちです。勿論、今までのツケを先送りにしてきたのは政治家たちです。しかしその政治家を選んだのも私たちです。つまり責任の一旦は私たち一人一人にもあるということを考えた上で批判をすべきと考えます。話が少し逸れましたが見て頂きたいのは左側の図の内訳です。実は年金の原資には保険料収入だけでなく積立金と国庫負担から賄われています。つまりは税金ですね。ここで勘のいい方は気が付くかもしれませんが税金から支払いが行われているということは保険料を収めていない人は貰えない。これは大前提ですよね?ところが知らず知らずのうちにその方は年金保険料を払っているのです。しかし先ほど言った様に「年金保険料を収めていない人に支給はありません」勿論、これは様々な事情がありますので一例に過ぎないのですが、ただテレビやネットで年金は破綻する。だから払わない方がいい。と考えて払わなかったにも関わらず実は日々の生活の中で払わされているのです。(されているという言葉は少し語弊があるかもしれません)ここまで聞いてどうでしょう?あなたは払わないという選択肢を取りますか?私なら払います。

障害年金と遺族年金

なんとなく聞いたことはある。という方は多いでしょうがこれがどう言ったものなのか。どういった条件で支払いが発生するのかについて深く考えたことはありますか?実はこれは国民年金の中に組み込まれているとても重要な制度です。特にこれからフリーランスを目指す人にとってあなたを守る重要な盾の一つだと理解して下さい。

https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/shougainenkin/ninteikijun/20140604.html

こちらは万が一、被保険者(あなたのことです)に重大な障害を負った時、あなたとその子供に対し

障害基礎年金の年金額(令和4年4月分から)
1級
972,250円+子の加算額※

2級
777,800円+子の加算額※

子の加算額
2人まで 1人につき223,800円
3人目以降 1人につき74,600円

※子の加算額はその方に生計を維持されている子がいるときに加算されます。
なお、子とは18歳になった後の最初の3月31日までの子、または20歳未満で障害等級1級または2級の状態にある子です。

https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/shougainenkin/jukyu-yoken/20150514.html#cms03

これだけのお金を支給してくれます。これだけのお金をちっぽけと世の中には考える人もいるかもしれません。しかしこれで救われる人、その子供のことを考えると毎月、無駄だなと思い込んでいる国民年金に守られながら仕事をしていることに気が付くと思います。年金と聞くと老人をイメージする人が多いかもしれませんが実は私たち現役世代にもきちっと還元されているのです。

また、あなたに配偶者、子供がいる場合としましょう。世の中には絶対はありません。万が一あなたが死んでしまったらどうしましょう?守ってくれる、助けてくれる人は勿論、いると思います。その中にはこの遺族基礎年金というものが含まれていることを覚えておいて下さい。

遺族基礎年金の受給要件
次の1から4のいずれかの要件を満たしている方が死亡したときに、遺族に遺族基礎年金が支給されます。

国民年金の被保険者である間に死亡したとき
国民年金の被保険者であった60歳以上65歳未満の方で、日本国内に住所を有していた方が死亡したとき
老齢基礎年金の受給権者であった方が死亡したとき
老齢基礎年金の受給資格を満たした方が死亡したとき
1および2の要件については、死亡日の前日において、保険料納付済期間(保険料免除期間を含む)が国民年金加入期間の3分の2以上あることが必要です。ただし、死亡日が令和8年3月末日までのときは、死亡した方が65歳未満であれば、死亡日の前日において、死亡日が含まれる月の前々月までの直近1年間に保険料の未納がなければよいことになっています。
3および4の要件については、保険料納付済期間、保険料免除期間および合算対象期間を合算した期間が25年以上ある方に限ります。


遺族基礎年金の受給対象者
死亡した方に生計を維持されていた以下の遺族が受け取ることができます。
なお遺族厚生年金を受給できる遺族の方はあわせて受給できます。

子のある配偶者

子とは18歳になった年度の3月31日までにある方、または20歳未満で障害年金の障害等級1級または2級の状態にある方をさします。
子のある配偶者が遺族基礎年金を受け取っている間や、子に生計を同じくする父または母がいる間は、子には遺族基礎年金は支給されません。

遺族基礎年金の年金額(令和4年4月分から)
子のある配偶者が受け取るとき
777,800円+子の加算額
子が受け取るとき(次の金額を子の数で割った額が、1人あたりの額となります。)
777,800円+2人目以降の子の加算額
1人目および2人目の子の加算額 各223,800円

3人目以降の子の加算額 各74,600円

https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/izokunenkin/jukyu-yoken/20150401-04.html

どうでしょうか?勿論、これらを受け取る様な状態になるに越したことはありません。しかしあなたはこの日本という国に守られているということを理解した上でフリーランスへの道を考えてみては如何でしょうか。

少し、年金についての解説中心になってしまった為、別記事にて国民健康保険について書きたいと思います。

ここまで読んで頂きありがとうございました。

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この記事を書いた人

元生損保取扱保険代理店勤務
保有資格
AFPファイナンシャルプランナー
国家資格キャリアコンサルタント

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