月額役員報酬変動時に必要となる月額変更届の解説

会社経営をしていると役員の報酬額を変更するタイミングがでてきます。この時下記条件を満たす場合はその旨を専用の書類に記載し、管轄の年金事務所もしくは事務センターへ提出しなければなりません。

支払う社会保険料が大きく変わるので忘れないようにしましょう

  • 固定賃金が変動した
  • 支払いの基本日数が17日
  • 標準報酬月額が変動した月から3ヶ月の平均額が変動前よりも2等級以上差がある

日本年金機構 一般・坑内員・船員の被保険者の方(令和5年度版)(PDF 325KB) より

報酬に対して支払う厚生年金保険料はこの表から算出できます。そして今回2等級とお話しているのは、この表につけている青い矢印が指している箇所になります。

この例だと等級が7から9に2等級変化しているので書類の申請が必要になります。上昇時も下降時も必要になるので気をつけてください。

申請に必要な書類は被保険者報酬月額変更届になります。

書類のリンクはこちらになりますが、年度が変わると URL が変更になる可能性があるので、リンク先が閲覧できない場合は、日本年金機構のウェブサイトに設置してある検索ボックスから検索しましょう

ページ上からたどる場合は

申請・届出様式申請・届出様式(健康保険・厚生年金保険関係)健康保険・厚生年金保険 適用関係届書・申請書一覧

から報酬月額等関係届書 > 随時改定に該当するとき(報酬額に大幅な変動があったとき)から見つけることが出来ます。

健康保険・厚生年金保険 被保険者報酬月額変更届/厚生年金保険 70歳以上被用者月額変更届(PDF 238KB)をダウンロードするか 健康保険・厚生年金保険 被保険者報酬月額変更届/厚生年金保険 70歳以上被用者月額変更届(エクセル 128KB)をダウンロードして必要事項を記入し、提出という流れになります。

この書類に70歳以上被用者と記載がありますが、一般の役員報酬と70歳以上のかたと併用して利用する書類となっているための記載になるので、気にせず利用してください。

目次

提出するタイミング

役員報酬額を変更できるのは事業年度開始から3ヶ月以内が原則です。そして変動開始から3ヶ月の平均を算出しなければならないので、提出は3か月後の役員報酬を支払ったあとになります。

例えば決算月が7月なら8月から新しい事業が始まりますので、8月に変動額を決定した場合8月〜10月の3ヶ月が経過した11月1日から提出ができるようになります。

決算月から書類提出までの期間

必要な箇所をなるべく簡素にまとめました。より詳しい解説が必要な方は freee の記事人事労務の基礎知識がオススメですので是非参考にしてみてください。

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この記事を書いた人

運営会社の代表です。
普段は Web サイト制作のデザインや開発などを業務に行っています。
フリーランスの期間が5年ほどありますので、その中で必要に感じたサービスやお金に関することなどをこのメディアで書いています。

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