国民健康保険料は高い?安い?地域差がどれぐらいあるのか知っておこう

悩む女性
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あなたの国民健康保険料は高い?安い? 地域間格差3倍超の現実

国民のだれもが健康保険に加入する「国民皆保険制度」のもと、自営業者や高齢者が加入する国民健康保険(国保)。実は、住んでいる市町村によって加入者が支払う保険料が異なることはあまり知られていない。地域ごとの所得や医療の水準などを加味した算定方法であることが主な原因だ。京都府の場合は市町村格差が1・8倍近くにのぼっている。府は保険料の水準統一をめざし検討を進めるが、先行きは不透明だ。

https://www.sankei.com/article/20230109-XMQ5MTMSNFOLVHCSUJHE6UY5LE/

上記は、少し前の産経新聞のネット記事の抜粋ですが会社員の方は中小企業であれば協会けんぽ、特殊な事業所であればそれ専用の組合、大企業の場合であれば自社独自の健康保険組合などに加入しておりあまり関係のない話なのですが法人設立などをしておらずフリーランス(個人事業主)として活動をされている方はこの国民健康保険にお世話になっているはずです。

ちなみにこの国民健康保険が住んでいる地域によって金額が変わるのはご存知ですか?

よく、収入によって変わるなどは知っている人もおり会社員から独立して会社の保険から国民健康保険に切り替わった時はあまりの金額の高さに驚いたという人も多いと思います。これは保険料の算出が前年度の収入を基準として算定される為、フリーランスになってすぐの収入との差に苦労する人も多いです。

それに対しての対策は少し過去の記事でも触れていますので参考にして頂けたらと思います。

本題はこの国民健康保険が市町村によって金額差があるという事実です。記事では京都府を一例として挙げられていますが同じ京都府内において最高が年間10万2158円なのに対し最低が5万7796円と同じ保険に加入しているにも関わらずその差は1.76倍(令和4年12月12日現在の令和3年度決算データより抜粋)となっていることからほぼ2倍の開きがあることがわかると思います。これには医療機関への受診回数や加入者の所得水準などが理由として発生している訳ですが加入者からすれば「ずるい」と考える人もいるかもしれません。

全国では最高19万円、最低5万6千円と実に3倍の格差(平成29年ベース)

ここまで来るとそこに住み続けるだけで同じ収入であっても手元に残るお金が全く違ってきます、しかも加入している保険は全く同じものですから享受できるサービスは当然ながら同一内容ということになります。

前述のように市町村の財務体質や高齢化()が続くことから国民年金加入者は減少傾向になる為、今後さらに被保険者への負担は増加傾向になるでしょう。

※後期高齢者になると国民健康保険ではなくなる為、被保険者ではなくなってしまいます。

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特に個人事業主や年金生活者、非正規雇用の人間が多く加入することから国の補助金で賄う状態が慢性的になっており、すでに赤字状態のところにさらに高齢化によって人口が少なく高齢化が激しい地域は保険料がただでさえ高いものがさらに上がっていくと考えるとフリーランスとして活動をする場合、死活問題になって来る。これを解決する手段は?と聞かれると「会社員に戻って下さい」と言わざるを得なくなります。ただ業界の組合に加入することでその上がり幅を抑えることができる為、まずはご自身の国民健康保険料と活動領域における組合に健康保険組合システムが無いかどうかを調べることが重要となります。

また、民間の割安な保険を利用するなどしてその部分を自助努力でカバーするということも必要となってきます。

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組合制度などを調べるにあたって注意すべきこと

Google検索などで調べていると「個人事業主・フリーランスでもサラリーマンと同じ社保に加入できます」

と言ったようなブログサイトや案内サイト、スキームを売りにするコンサルティング会社のサイトに誘導や目に止まることがあるかもしれませんが個人的にそちらに加入することはお勧めしません。

社保に入れるならお得なんだからなぜお勧めしないの?

 社会保険ビジネス乱立…負担削減うたうが、「脱法」の指摘も

フリーランスと会社員の制度上の大きな違いの一つが「社会保険」だ。

会社員の場合、厚生年金や勤務先の健康保険組合に加入し、保険料は会社と折半する。雇用保険にも加入し、失業した際は給付金を受け取ることができる。

https://www.yomiuri.co.jp/local/kansai/feature/CO063816/20230625-OYTAT50056/

こちらは最近の読売新聞のフリーランスに関する特集記事の第二回の記事ですが実はこういったビジネスは前から存在しており、見せかけの雇用契約を結ぶ企業を設立し加入者(フリーランス)は会費として一定額を払いつつ雇われているというように「見せかける」そしてその会費を原資に厚生年金や健康保険の支払いに充てるというものでさらにその会費から「報酬」という形で加入者に支払いが行われる。そうすると不思議なことに扱い、待遇はサラリーマンと同じになる上に健康保険料を抑えたり厚生年金に加入できるという仕組みなのだが法人自体には実態が無く、法の穴をついた脱法行為と言えてしまいます。

確かに「法律的には問題がない」そう言って案内する業者はたくさん存在しますが本来は会社員の為の制度であり言って終えばその制度にズルをしてただ乗り(フリーライド)するようなものです。

やむ追えずフリーランスになったという人も中にはいるかもしれませんが、自分で会社に縛られることを拒否し、その選択をしておきながら「会社員はずるい」と勝手なことを言って制度にただ乗りすることは法的に許されても実際のところあなたならどうでしょう?

現実問題としてメスが入る可能性がある

実際のところ法律上は限りなく黒に近いグレーゾーンですのでこれにより不利益を被ったという事例は今のところは出てきていません。ただ国や監督省庁もフリーランス保護と合わせてこの問題にも着手、改正などを行う可能性もありますし現時点でも指摘が入らない可能性がゼロとは言い切れません。

ゼロとは言えませんが最悪のケースとなると遡求(遡る)して払うようにとの通知が来る可能性は十分に考えられます。その為、甘い言葉には騙されないよう気をつけて正しい、節税や加入をしましょう。

私がこの手段に対して推奨を消極的な理由は保険業をしていた過去から保険商品にもかつて「節税ブーム」がありました。結果、それは金融庁からの通達により穴を塞がれたのですが問題はそのすでに加入をしてしまった。保険の使い道をお客様に責任を持って説明をできるのかどうかという問題が未だ残っているからです。

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この記事を書いた人

元生損保取扱保険代理店勤務
保有資格
AFPファイナンシャルプランナー
国家資格キャリアコンサルタント

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